【学生の皆様へ】感染症罹患による教養教育科目欠席の連絡方法について

2023年6月14日

 学校安全保健法施行規則第18条に規定する感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、等)の感染症の診断を受け、教養教育科目の授業を欠席する場合は、下記の教養教育欠席連絡フォームから速やかに教養教育係に報告してください。

 感染症の罹患により授業を欠席する場合、その科目の単位認定に支障がないよう配慮されます。

 なお、感染の診断は受けていないけれど感染者と同様の症状があり、大学への登校を控えるために授業を欠席する学生は、授業担当教員へ直接連絡してください。
 濃厚接触者になった場合の報告は不要です。

 感染症に罹患した場合は、所属学部の学務係または教務係にも報告が必要です。下記フォームへの入力とともに、必ず所属学部にも報告してください。

【教養教育欠席連絡用フォームURL】
  https://forms.office.com/r/j7tpscy0KC